虐待防止に関する指針

【事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方】

 当事業所では虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき、高齢者及び障害者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為をいずれも行わない。

虐待に該当する行為
⑴身体的虐待
 身体的に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。
⑵介護・世話の放棄・放任
 衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の虐待を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑶心理的虐待
 著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
⑷性的虐待
 わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
⑸経済的虐待
 財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。

【虐待防止検討委員会その他事業所内の組織について】

・虐待防止に関する担当者及び責任者を選定する。
・年に1回以上、下記について再考し本指針の整備を実施する。
 ⑴虐待防止のための職員研修の内容に関すること。
 ⑵虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
 ⑶職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
 ⑷虐待が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
 ⑸再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

【虐待の防止のための職員研修に関する基本指針】

⑴職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する。
⑵研修は、年に1回以上実施する。
⑶研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保管する。

【虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項】

⑴職員等が他の職員等による虐待等を発見した場合、担当者に報告する。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談する。
⑵担当者は苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害され得ないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者の代行をする。また、必要に応じ、関係者から事情を確認し、時系列で概要を整理する。
⑶事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な処置を講じる。
⑷上記の対応を行ったにも関わらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談する。
⑸事業所内で虐待等の発生後、その発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告する。
⑹必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。